2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
この排外主義の運動が、翌年の女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた議論において、さらに、二〇一三年の婚外子相続分規定の差別撤廃の議論の際にも、国籍法の二の舞になるなという掛け声で反対運動を展開し、婚外子相続分差別撤廃の民法改正に条件を付け、出生届書に残る婚外子差別の撤廃の戸籍法改正を阻止し、相続法制検討ワーキングチームを立ち上げ、主導してきたのです。
この排外主義の運動が、翌年の女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた議論において、さらに、二〇一三年の婚外子相続分規定の差別撤廃の議論の際にも、国籍法の二の舞になるなという掛け声で反対運動を展開し、婚外子相続分差別撤廃の民法改正に条件を付け、出生届書に残る婚外子差別の撤廃の戸籍法改正を阻止し、相続法制検討ワーキングチームを立ち上げ、主導してきたのです。
二番目は、生前贈与の持ち戻し免除に関わることですが、これは元々、相続法制検討ワーキングチーム、二〇一四年につくられておりますけれども、このときには、遺産を実質的夫婦共有財産と固有財産に分けて、実質的共有財産については配偶者に二分の一の法定相続も認める、残余の固有財産について相続を開始するという、こういう組立てでした。
私は、今回の法案について、法制審議会民法(相続関係)部会の委員として、また、それに先立って開催された相続法制検討ワーキングチームのメンバーとして、その検討作業にかかわってまいりましたが、本日は、民法の研究者の一人として、今回の法案に対する意見を述べさせていただきたいと思っております。 まず最初に、今回の法案が、戦後の相続法において最も包括的な改正提案であるということを確認しておきたいと思います。
平成二十七年一月の相続法制検討ワーキングチームの報告書におきまして、夫婦が協力してつくった財産については取り分をふやすという案を示しておりまして、遺産を実質的な夫婦共有財産とそれ以外の財産に分けて、夫婦で協力してつくった財産については配偶者の取り分をふやそうとしたということがあったと思います。 まずお伺いしたいんですけれども、この夫婦が協力してつくった財産かどうかをどう判断するのか。
これまでの経緯、家族法の関係、お配りしている資料をごらんいただきたいと思いますが、法務省相続法制検討ワーキングチームの資料でありますが、これまでの家族法の改正の経緯がまとめられているものであります。 日本国憲法の制定に伴い、昭和二十一年の臨時法制調査会で民法の改正審議が行われております。しかし、当時は十分な議論の時間がなく、多くの条文が明治三十一年制定の民法規定をそのまま継承しております。
それでは、現在、家族法に関して、また法務省に設置されております相続法制検討ワーキングチームではどんな議論がなされているのか、また、この中で広く一般的なこれからの家族のあり方について多少議論がなされているのかどうか、教えていただきたいと思います。
○深山政府参考人 御指摘の相続法制検討ワーキングチームは、そもそも、先ほどもちょっと答弁の中で出ました、嫡出でない子の相続分に関する民法改正の検討過程におきまして、各方面から、この民法改正が及ぼす社会的影響に対する懸念が示されるとともに、配偶者の保護等の観点から、現在の相続法制を見直す必要があるのではないか、こういう問題提起がされたことを受けて法務省内に設置をして、現在検討の議論をしているところでございます
これらを受けて、民法の改正が行われるその前に、自民党の中でも大きく議論があったわけなんですけれども、結局、自民党の中で家族の絆を守る特命委員会、そして法務省の中に相続法制検討ワーキングチーム、これが設けられて、家族の尊重をこれからやっていこう、そういう担保のもとで民法改正に歩を進めたということだと私は存じております。
○深山政府参考人 今お話に出ました法務省の相続法制検討ワーキングチームは、本年の一月二十八日に第一回を行いまして、そのときには、今後検討すべき課題についてフリートーキングを行いました。 また、二月二十四日に第二回を行いまして、このときは、生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置、そういう論点について検討を行いました。
相続法制検討ワーキングチームももう二回会合を開かれているというふうに私も存じております。この二回、確かにホームページ上アップされておりますけれども、改めてお聞きしますが、今までどのような論点が議論されてきたのかということ、それから、今後どのような議論がなされていくのかということ、ここのところは私たちも注視しなければならないと思います。
これを踏まえて法務省においては、家族法の研究者や一般有識者等の協力を得て、相続法制等の在り方について検討を進めるためのワーキングチーム、これ相続法制検討ワーキングチームと呼んでいますが、これを設置いたしました。
○政府参考人(深山卓也君) これは、相続法制検討ワーキングチームの第一回の際にメンバーで協議をしていただいた結果、各メンバーの自由闊達な意見交換を行っていただくために、発言者の名前を入れた速記録のようなものは公開しない、その代わり、発言者の特定まではしないものの、その発言の要旨は事務当局の作成した資料とともに法務省のホームページで公開すると、こういうふうに決まって、そういう運用をしております。